MENU

令和7年度 重要改正点

宅建は毎年法改正が行われ、毎年新しい知識を正しく理解する必要があります。その為宅スマでは一発合格を掲げています。なぜなら。せっかく覚えたその年の知識を、来年には新しく覚え直さなければないない可能性があるからです。一生懸命勉強をしたのにこんな無駄なことはないと思います。なのでこの記事でしっかり覚えておきましょう!またこの法改正部分は、試験に出る可能性がとても高いので重点的に学習する必要があります。

目次

標識(記載事項の変更)

宅地建物取引業者が掲げる標識に「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要なし

ただし「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」及び「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を記載しなければならない

もともとは事務所に置かれている標識に専任の宅建士の氏名が掲載されていましたが、プライバシーの観点から除外されています。標識には専任の宅建士の名前ではなく“人数を記載する”と覚えておきましょう。

宅建業者名簿(記載事項の変更)

宅建業者名簿に「事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名」を記載する必要はない

ただし「事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名」は変更の届出書の記載事項です

宅建業者名簿の記載事項ではないですが、変更の届出書において記載事項なので注意が必要です。

従業者名簿(記載事項の変更)

従業者名簿には「性別」及び「生年月日」を記載する必要はない

こちらもプライバシーの観点から除外されています。従業者の名前は変わらず記載をする必要があります。

媒介契約(指定流通機構への登録事項の変更)

指定流通機構への登録事項に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加

【登録事項】
ア、所在、規模、形質
イ、売買価額(交換の場合は評価額)
ウ、法令に基づく制限で主要なもの
エ、専属専任媒介契約である場合はその旨

上記に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加です。しっかり覚えておきましょう。

宅建業者の申請(国土交通大臣への都道府県知事経由申請の規定廃止)

宅建業者が国土交通大臣へ申請する際、都道府県知事の経由申請が廃止

従来は国土交通大臣への申請は、都道府県知事を経由して申請していましたが、こちらが廃止になりました。ただし宅建士の登録の移転のみ、移転先への都道府県知事への申請は変わらず“移転前の都道府県知事経由”となるので要注意です。今回の改正はあくまで宅建業者の申請の話なので、宅建士の登録の移転とは混同しないように注意しましょう。

まとめ

今回は宅建業法の法改正部分に絞ってまとめました。次回以降で別分野の改正部分もお伝えしていきますので、必ずチェックしてください。

標識(記載事項の変更)

宅建業者名簿(記載事項の変更)

従業者名簿(記載事項の変更)

媒介契約(指定流通機構への登録事項の変更)

宅建業者の申請(国土交通大臣への都道府県知事経由申請の規定廃止)

上記の項目は何度も見直してぜひ得点源にしてくださいネ!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

約10年広告代理店でディレクターとして勤務。コロナ禍で将来の不安から宅建試験を受験し合格。趣味は音楽、楽器、映画鑑賞など。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次