MENU

宅建業者の「免許」

今回は宅建業者の「免許」についてかんたんに解説致します。この項目難易度の低いですが、頻出なので得点源となります。ただし混同しやすいポイントがあるので、しっかり区別して理解することが重要です。

目次

1. 免許権者

だれが免許権者になるのか?

免許権者とは、宅建業者に「あなたの会社は宅建業を営んでいいよ」と許可を与える人のことです。免許権者は「都道府県知事」か「国土交通大臣」のどちらかです。免許権者が「都道府県知事」か「国土交通大臣」になるかは宅建業者の事務所の所在地に関係しています。

(例)東京都に宅建業の事務所が10あったら免許権者は東京都知事

東京都に9,千葉県に1つ事務所があったら免許権者は国土交通大臣となります。

ポイント詳細解説ひっかけ例
判定基準は 事務所が いくつの都道府県にまたがって設置されているか– 2つ以上 → 国土交通大臣
– 1つのみ → その県知事
「支店が多い=大臣免許」は誤り
免許証交付は 義務免許番号=業者の身分証「交付しなくてもよい」×
条件違反時の取消しは できる(任意)行政裁量:再発防止策を見て判断「必ず取消し」×

2. 事務所・本店/支店

事務所とは?

宅建業者の事務所とは、契約権限を持つ人(店長や支店長)を置いた、町にある不動産屋をイメージするとよいでしょう。ただし住宅展示場にあるようなテント張りの案内所などは、宅建業の事務所に含まれません。

宅建業の事務所は2種類、本店と支店に分けられます。本店を主たる事務所、支店を従たる事務所と呼びます。

本店が建設業、支店が宅建業を営んでいる場合、本店(親会社)は常に宅建業の事務所とみなされる点に注意です。

要点丁寧な考え方ひっかけ例
支店が宅建業なら、本店が非宅建でも事務所扱いトラブル時の責任主体を本店に集中させるためケース③で本店を除外させる選択肢
従たる事務所=①契約権限者常駐 ②継続営業“店長+恒久店舗”がキーワード「出張所(期間限定)=事務所」×
案内所は事務所に含まれない仮設・短期で顧客保護が困難“モデルハウス内ブース”を事務所扱い ×

3. 免許の例外

宅建業者が宅建業を営むためには免許が必要ですが、中には免許不要の組織があります。それが、国、地方公共団体、住宅供給公社、都市再生機構、信託銀行です。

主体免許宅建業法適用背景
国・地方公共団体・UR・住宅供給公社不要なし公的主体=自己監督できる
信託会社不要(届出要)あり既に信託業法で厳格監督/消費者保護のため法適用
農協等必要あり行政機関でない=消費者保護必要

ひっかけ注意 ※国や地方公共団体から媒介・代理 を請け負う民間業者は 常に免許必須 —依頼主が行政機関でも同じ。


4. 免許換え

免許換えとは、宅建業者が、今ある都道府県の事務所を廃止、移転、他の都道府県に増設する際に、免許権者に新たな免許を申請する手続きのことです。下記の表をしっかりおさえましょう。

事務所の動き新しい免許権者
1つの都道府県
→2つ以上の都道府県に拡大
都道府県知事
→国土交通大臣
2つ以上の都道府県
→1つの都道府県に縮小
その県知事
A都道府県
→B都道府県に移転
A都道府県知事→B都道府県知事

※案内所は事務所ではないので、免許換えの申請は不要です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

約10年広告代理店でディレクターとして勤務。コロナ禍で将来の不安から宅建試験を受験し合格。趣味は音楽、楽器、映画鑑賞など。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次