本日は、宅建試験合格において超重要な解法をお伝えさせて頂こうかと思います。非常に重要なので、ぜひ実践でも活用頂ければと思います。解法ではありますが、身に着けるだけで、1点は上げられると思います。それではご覧ください。
落ち着く
昨年の問題では、「死の告知ガイドラインが出題されました」実際に受験された方からすると「なんだこれ」と精神を乱されてしまった方もいるかもしれません。まず試験において重要なのは、知らない問題が出たからと言って取り乱さないことです。精神を安定させておかないと、解ける問題が解けなくなります。知らない問題が出るのは当たり前のことです。まずは一呼吸おきましょう。そしてこの精神の落ち着きというのは、私個人は勉強した時間に比例するものと考えています。幸い、まだ受験までたっぷり時間があります。本試験を落ち着いて受験するためにもたくさん勉強しましょう。
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それでは実際に令和6年度の問42を参考に解説していきます。
【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
3 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
4 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
正解は2です。3,4は死の告知ガイドラインの内容となっており、知識がなければ正誤をつけられないと思います。まずは明らかに違う問題はないか探します。すると1の「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」これは正しい。と判断ができますよね。大切なのは4肢択一の1つくらいは消去法で消せるということです。続いて2を見てみましょう。この一文に注目してみてください。
「故意に不実のことを告げた場合契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい」
故意に不実のことを告げて良かったですか?いい訳ないですよね?大金が動く不動産取引ですよ。相手が宅建業者だからと言って意図的に嘘をついて良い訳がないので、これが誤り(正解)と分かります。
つまりこの問題では3,4の「死の告知ガイドライン」の知識がなくても解ける問題ということです。宅建試験に合格するためには、知らない、もしくは見たことのない問題でも正解をする必要があります。その為には肢の中にあるキーワードをしっかり見抜くことが非常に重要です。この問題では解答を導きだせましたが、まずはキーワードを探す。そして最低でも1/2までは選択肢を減らす。ことを意識してみましょう。
まとめ
宅建試験において、見たことないような知識や応用問題を正解できないと合格は厳しいです。なんで今回のようにキーワードをしっかり探して、正誤を導くやり方はとにかく重要です。そしてこの解法を実践するには精神の安定が不可欠です。日ごろから模擬試験を解いたり、「今日は頑張った」といえるように自分を甘やかさず勉強を継続することで、精神を安定させたり自信をつけることができます。頑張りましょう!
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