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営業保証金とは?

宅建業の取引において、宅建業者以外はいわば素人のお客さんであるケースが多く、悪質な宅建業者と取引をした場合、知らず知らずに多額の損害を被ってしまう可能性があります。そこで宅建業法では営業保証金という、一般消費者が被害を受けた際に、その被害を補填する金銭などを納めないと、そもそも宅建業を営めない仕組みを設けています。

目次

営業保証金制度のしくみと目的

  1. 制度のねらい
    • 不動産の素人(一般消費者)が宅建業者との取引で損害を被った場合、供託された保証金から還付を受けられるようにして、安心して取引できる環境を整える。
    • プロ同士(宅建業者間)の取引は自己責任が大きいので対象外。
  2. 基本の流れ
    ① 宅建業の免許を取得
    本店最寄りの供託所へ営業保証金を供託
    ③ 免許権者(国交大臣または都道府県知事)へ「供託済み」の届出
    ④ 届出受理後に営業開始
    ⑤ 損害発生時は相手方が供託所へ請求 → 供託所が還付
  3. 登場人物
    • 宅建業者:保証金を供託する義務主体
    • 相手方(一般消費者):損害を補填してもらう受益者
    • 供託所(法務局内):保証金を保管し、必要に応じて還付

2. 営業保証金の「供託」三大ポイント

覚える観点詳細
供託額本店:1,000万円 / 支店:1か所500万円
(案内所等は0円)
供託場所本店分も支店分も 本店最寄り の供託所へ一括供託
供託物金銭
有価証券(国債=100%評価/地方債・政府保証債=90%/その他=80%)
金銭+有価証券併用 も可能

例題(併用計算)

本店1つ,支店5つの場合の供託額は?

⇒本店(1000万)+支店(500×5=2500万) で3500万円


必要額2,000万円を「地方債証券(額面2,000万円)」で供託 → 評価額1,800万円(90%)
⇒ 現金200万円を追加して合計2,000万円にする。


3. 供託した旨の届出

届出が必要なタイミング届出後でないとできないこと
① 開業時宅建業自体の営業開始
② 事務所増設時増設した支店での営業開始

順序:免許取得 → 供託 → 届出 → 営業。
免許前に供託するのは誤り、届出前に営業するのも誤り。

免許取得後、3か月以内に届出をしなければならない。

また供託金が不足した場合、通知が来てから2週間以内に供託しなければならない


4. 供託しない場合の行政措置

  1. 催告(義務)
    • 免許付与日から3か月を過ぎても届出が無いと、免許権者は「届出せよ」と書面で促す。
  2. 任意的免許取消し
    • 催告が届いて1か月以内に届出が無ければ、免許権者は免許を「取消すことができる」。
    • 「任意的」なので必ず取消すわけではないが、実務ではほぼ取り消される。

5. 営業保証金の保管替え等(本店移転時のみ)

供託の形態手続き
金銭のみ移転前の供託所へ「保管替え請求」→ 供託金を新しい供託所へ移動
有価証券を含む場合保管替えは不可。
① 移転後の供託所に同額を新たに供託
② その後、移転前の供託所から取戻し
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この記事を書いた人

約10年広告代理店でディレクターとして勤務。コロナ禍で将来の不安から宅建試験を受験し合格。趣味は音楽、楽器、映画鑑賞など。

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